で、やっと本題。まずは新聞社の記事へのリンクから。
各地方自治体が定めている「迷惑防止条例」 によっては、チケットを転売し差額で儲ける、いわゆるダフ屋などの行為は禁止されてたりするようです。たとえば、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」 にはしっかりと明記されています。でも「京都府迷惑行為防止条例条文」 にはそのような記述はないような気がする。
そもそも、この記事を読んで初めて、このような行為は捕まる、ということを知ったのです。野球場やライブ会場の前には必ずこのような「ダフ屋さん」 がいて、「チケット余ってへんか~?」 or 「チケットあるで~」 とかやってるのが常ですし、ヤフオクなどをみてもチケットの売買は日常茶飯事です。
私自身、坂本真綾のライブチケットをまさにそのようにして手に入れた ワケで。転売する人がいなくなればチケット予約の電話の混乱も少なくなるでしょうけど、そうするとチケット予約を忘れていて手に入れ損ねた際の入手手段が極めて限られてくる(それこそ現場でダフ屋さんから買うとか) ので、痛し痒し。いやそもそもチケット発売開始日を忘れるようではファン失格、かも知れませんがまたそれは別の話。
こういった悶々としたものを抱えている人はやはり他にもいらっしゃるようです。「nobukuni.com」 内、「観る気がないならチケット買うな!」 から辿って知ったのですが、アメリカのヤフーオークションはチケットの売買を制限しているのですね(Yahoo! Help - How to Sell)。
対して、日本のヤフーオークションでは詐欺事件があったことに対しての告知として、「Yahoo!オークション - チケット取引についてのお知らせ」 があるのみ。「Yahoo! ヘルプ - 出品者向け - オークションに出品してはいけない商品と禁止行為」 にもチケットの類は挙げられていません。著作権侵害の出品などは違法性を認識して確信犯的にやっていると思うのですが、チケット販売の場合はたぶん出品している人も捕まる覚悟を持ってまではやっていないと思うので、このへんは運営側がきっちり告知して対応していった方が良いように思います。
最近、警告を受けたり、訴えられて法廷に引っ張り出される、などをすっ飛ばしていきなり家宅捜索とか逮捕とかいうコトが多発しているので、自衛のためにも、ついつい無自覚的にやってしまいそうなこと等、改めていきたいと思います。偉そうに書いてみたけど、実際はそんな完璧にはやれないので気づいたことからコツコツと。